本契約は英語で作成されています。英語版と日本語版の間に不一致がある場合、日本語版が優先されます。
会員の気持ちの変化など会員の帰責事由により申し込み撤回、解除・解約する場合、利用履歴がない場合は初回支払い日から7日以内に申し込み撤回ができ、次の請求サイクルからは支払い日から7日以内に契約を解除・解約できます。この場合、会社は申し込み撤回を除き、手数料などの追加費用を除いて全額返金します。
会社が案内した方法で会員が利用を試みたにも関わらず正常な利用が不可能な場合など、約定した「有料サービス」が正常に提供されないことが確認された場合、またはシステム障害など会社の帰責事由により解除・解約する場合、残り日数に該当する金額を会員に返金し、同金額の10%を違約金(会社の帰責事由でない場合は違約金を除く)として支払います。
1ヶ月を超える定期支払い長期ライセンスの場合も本条項が適用されますが、月額料金を基準として利用料金を計算し、返金可能な金額および違約金は残り期間(月単位基準)に対して月額料金を基準として相互に計算して控除します。
申し込み撤回、契約の解除・解約は、有料会員がサービスホームページなど会社が認める方法を通じて意思表示を行うことができ、会社に意思を表示して会社に到達した時点でその効力が発生し、会社は有料会員の意思表示を受領した後、遅滞なくこれらの事実を有料会員に回答します。
有料会員の申し込み撤回、解約・解除時に返金金額がある場合、会社は原則として有料会員の該当意思表示を受領した日から3営業日以内に決済手段別事業者に代金の請求停止または取消しを請求し、有料会員が決済した同一決済手段で返金することを原則とします。ただし、個別決済手段別の返金方法、返金可能期間などに差がある場合があり、会社が事前に有料会員に電子メール、サービスホームページで告知した場合、および以下の各場合のように個別決済手段別の返金方法、返金可能期間などに差がある場合があります。
有料サービス決済者と利用者が異なる場合の返金は、該当有料サービス決済者が利用料金を決済した同一決済手段で返金することを原則とします。
プロモーションなどを通じて無料/無償で取得するなど、会員が直接費用を支払わずに利用する有料サービスについては、会社は会員に対して有料サービス決済代金を返金する義務を負担しません。
有料会員の申請または同意に基づいて月額定期支払い中の有料サービスの場合、該当会員が有料サービスの利用料金を滞納する場合、延滞が発生した日自動的にライセンス解約が行われる場合があるため、有料サービスを維持したい有料会員は、利用料金の滞納または決済手段の延滞が発生しないよう事前に措置しなければなりません。
有料サービスを利用中の有料会員が退会する場合、該当有料サービスはこれ以上使用できず、返金要求については本条第5項で定めた基準に従います。この場合、有料会員の情報と利用内容は関連法令で定める場合を除いては約款に従って処理されます。ただし、Apple IAP(In-App-Purchase)の解約の場合、Appleメディアサービス利用規約のポリシーが適用されます。
定期支払いサービスの契約解除、解約の効果は当該請求サイクル終了と同時に発生します。
利用者は提供される有料サービスが表示および広告内容と異なる、または契約内容と異なる方法で履行された場合、当該サービスを供給받いた日から3ヶ月以内、その事実を知った日または知ることができた日から30日以内に申し込み撤回などをすることができます。
利用者は口頭または書面(電子文書を含む)で申し込み撤回などをすることができ、利用者が申し込み撤回などを書面で行う場合、その意思表示が記載された書面を発送した日にその効力が発生します。
個人情報、決済情報の盗用または不正決済などによる場合には申し込み撤回または返金が不可能であり、この場合、決済者個人情報要求については関係法令に基づく捜査機関の正当な要求を通じてのみ確認が可能です。
有料サービス決済に関連して過払い金が発生した場合、会社はサービス料金の決済と同一の方法で過払い金全額を返金します。ただし、同一の方法で返金が不可能な場合は事前にこれを告知します。
会社の帰責事由により過払い金が発生した場合、過払い金全額を返金します。ただし、会員の帰責事由により過払い金が発生した場合、会社が過払い金を返金するのに要する費用は合理的な範囲内で利用者が負担しなければならず、会社は該当費用を控除した後過払い金を返金することができます。
会社が会員が主張する過払い金に対して返金を拒否する場合、正当に有料サービス料金が課金されたことを証明する責任を負います。
会社は原則として年中無休24時間有料サービスを提供し、会社は特別な事情がない限り、会員が有料サービス利用契約を締結した即座にサービスを利用できるようにします。
会社が利用者に対するサービス改善を目的とする設備点検および保守時には、サービス全部または一部の提供を制限、停止、中断することができます。この場合、会社は可能な限りその中断事由、中断期間などを事前に会員に告知し、以下の各号の場合には経緯と原因が確認された即座に事後に告知することができます。